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健康保険適用ができる矯正治療

矯正歯科治療は、基本的に健康保険が適用できません。ほとんどの場合「自由診療」になるため、治療費が比較的高額になってしまいます。しかし、国が定めた特定の症状に限り、保険が適応される矯正歯科治療が可能です。

当クリニックは「健康保険適用の矯正歯科治療ができる施設」として、厚生労働省より認定されています(指定自立支援医療機関)+(顎口腔機能診断料算定の指定医療機関)。以下の症状が疑われる患者さんは、ぜひ一度ご相談ください。

こちらのページには、顎変形症を始め、矯正治療に健康保険が適用されると厚生省で定められた疾患について書いています。

顎変形症

顎変形症とは顔面の下半分(下顎あるいは上顎)が前に伸び過ぎていたり、顎が小さいために上下の歯の噛み合わせに問題のある状態をいいます。

治療法:外科的矯正法とは

下顎骨、上顎骨の著しい突出や変形があり、咬み合わせの不調和にお悩みの方のための治療です。

上下のアゴのバランスが著しくずれている方の場合、矯正治療だけで咬みあわせを治すのが難しいことがあります。そのような患者様には、外科的矯正法による治療があります。

外科的矯正法は、骨の成長が終わっている成人の方のみお受けになることが出来ます。

  • 著しい受け口(下顎前突)
  • 著しい出っ歯(上顎前突)
  • 上下の前歯が離れていて咬み合わない(開咬)、など。

外科的矯正法では、矯正歯科と口腔外科が協同で治療を行います。
矯正歯科で矯正治療を行い(術前矯正)、矯正装置を歯につけたままで、口腔外科にて上下顎の位置のバランスを整えるために、顎骨を切る手術(顎矯正手術)を行います。
手術後は、矯正歯科で最終的なかみあわせの調整をします。

外科矯正治療の症例

顔側面

口腔内

主訴:
受け口、しゃくれ顔
診断名:
顎変形症(下顎前突)
初診時年齢:
23歳
装置名:
マルチブラケット装置(下顎枝矢状分割および後退術を伴う)
抜歯の有無:
2本抜歯(上顎左右第一小臼歯)
治療期間:
1年9か月
費用の目安:
健康保険適用による治療
副作用・リスク:
顎移動術は全身麻酔下での手術となり、一般的な外科的手術のリスクとして出血、腫脹、感染、知覚神経障害、顎関節障害などが挙げられます。
矯正治療においては、歯根表面にわずかに吸収が起こることがあります。

 

外科的矯正法の流れ

  1. クリニックでの初診相談
  2. 精密検査
  3. クリニックでの診断
    具体的な治療方針をお話します。
    また、顎矯正手術を受けて頂く大学病院を、患者様とご相談の上決定いたします。
  4. クリニックにて術前矯正治療開始
    術前矯正は、おおよそ1年程行います。
    (患者様の歯並びによって、期間には多少差が出ることがあります。)
  5. 顎矯正手術
    大学病院にて手術を行います。
    入院期間は1〜2週間程度になります。
  6. クリニックでの術後矯正
    退院後、クリニックにて術後矯正を行います。
    おおよそ半年〜1年程度で術後矯正が終了します。
  7. 保定装置の使用
    通常の矯正治療と同じように、着脱可能な保定装置(歯を安定させるための装置)を使用していただきます。

唇顎口蓋裂

生まれつき、唇や口の中に割れ目(裂)がある状態を総じて「唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)」と呼びます。

唇顎口蓋裂及びその他先天性疾患の治療は、産科・小児科・形成外科・耳鼻科・口腔外科・小児歯科・矯正歯科・補綴科などの専門医の協力のもとに行われます。歯科に関しては、歯列や咬み合わせ異常がしばしば認められ、矯正治療が必要となります。

こういった症例の場合も、通常のワイヤーを使った矯正に加え、場合によっては外科手術を併用した治療をおこなうことがあります

自立支援医療(育成医療)・更生医療療について

18歳未満の児童であって身体に障害のある方、または放置すれば身体に障害を残す恐れのある症例などに対して、指定された医療機関における医療を保険適用とし、補装具の購入費の一部も給付する制度です。また、手術を前提とした検査及び手術後の検査についても給付対象になります。

唇顎口蓋裂及びその他先天性疾患の患者さんは、上記のように、さまざまな専門医にかかる必要があり、負担が大きいことから、矯正歯科治療にも健康保険が適用されます。また、自立支援医療(育成医療)・更生医療の適用を受けることができます。

これは健康保険の自己負担分の治療費を公的に補助してくれるもので、自治体から指定された医療機関で治療を受けた場合に適用されます。補助される金額は患者さんの家庭の所得状況によって異なりますが、当クリニックは、自立支援医療(育成医療)・更生医療の指定医療機関でもありますので、該当される方はご相談ください。

 

別に厚生労働大臣が定める疾患

ゴールデンハー(Goldenhar)症候群、鎖骨・頭蓋異骨症、クルーゾン(Crouzon)症候群、トリチャーコリンズ(Treacher-Collins)症候群、ピエールロバン(Pierre Robin)症候群、ダウン(Down)症候群、ラッセルシルバー(Russell-Silver)症候群、ターナー(Turner)症候群、ベックウイズ・ウイードマン(Beckwith-Wiedemann)症候群、尖頭合指症、ロンベルグ(Romberg)症候群、先天性ミオパチー、顔面半側肥大症、エリス・ヴァン・クレベルド(Ellis-van Creveld)症候群、軟骨形成不全症、外胚葉異形成症、神経線維腫症、基底細胞母斑症候群、ヌーナン(Noonan)症候群、マルファン(Marfan)症候群、プラダーウィリー(Prader-Willi)症候群、顔面裂、筋ジストロフィー、大理石骨病、口-顔-指症候群、色素失調症、メービウス症候群、カブキ症候群、クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群、ウィリアムズ症候群、ビンダー症候群、小舌症、スティックラー症候群、頭蓋骨癒合症、骨形成不全症、口笛顔貌症候群、ルビンスタイン-ティビ症候群、常染色体欠失症候群、ラーセン症候群、濃化異骨症、6歯以上の非症候性部分性無歯症

 

クリニックについて